大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5664 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人伊藤武の上告趣意は、原審において主張、判断のない事項に関して憲法違

反を主張するものであつて不適法である(所論「被害届」の冒頭に「スリ未遂被害

届」という記載があり被告人の自白を補強するに足るものと認められる)。また記

録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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